桑原税理士事務所は相続税が得意です
税理士 桑原幸司は、相続税関連の申告が得意です。
独立する前は、大手の税理士事務所の相続税専門部で活躍していました。
相続税は、他の申告とちがい、特殊です。
申告のやり方によっては、損をする場合も出てきます。
相続税申告は、豊富な知識と経験がある桑原税理士事務所にお任せ下さい。
なお、相続税の申告につきましては、遠隔地でもお受けします。
税理士 桑原幸司は、相続税関連の申告が得意です。
独立する前は、大手の税理士事務所の相続税専門部で活躍していました。
相続税は、他の申告とちがい、特殊です。
申告のやり方によっては、損をする場合も出てきます。
相続税申告は、豊富な知識と経験がある桑原税理士事務所にお任せ下さい。
なお、相続税の申告につきましては、遠隔地でもお受けします。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減等)により、相続税がかからないケースもあります。
相続税の基礎控除は以下のとおりです。
【現行】
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
原則は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内(※)です。
相続税の納税も、申告期限と同じく、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内におこないます。
納税が遅れた場合には、利息に相当する延滞税がかかりますので注意して下さい。
(※)「相続の開始があったことを知った日」というのは、通常は亡くなった日ですが、先妻の子や認知した子、何らかの事情で疎遠になっている方など被相続人とは連絡を取っていなかった場合等、相続開始の事実を知らないケースもあります。
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を所管する税務署に提出し なければなりません。
相続人の住所には関係なく、相続人の全員の申告書を1ヶ所の 税務署に提出しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)が神戸市に在住だった場合、相続人が東京と沖縄にいる場合であっても、 全員が神戸市の税務署に提出することになります。
相続税法が改正され、基礎控除が大幅に減額になることが決定しました。(H27年1月1日施行)
今まで以上に相続税対策が必要になってきます。
相続税対策は、お元気なうちから始めてください。
桑原税理士事務所がお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください。