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助成金について

助成金とは?

助成金とは、国や公的機関が一定の要件を満たした法人や個人事業に支給するお金のことです。
助成金は、返済の必要はありません。

助成金の申請は書類も多く、手続きが複雑なので敬遠しがちですが、もらえるものならもらわない手はありません。
返済不要の資金なのですから、専門家に依頼してでも申請する価値はあります。

会社設立時が一番のねらい目
実は助成金が一番利用しやすいのは会社設立時です。
いくつかの要件はありますが、会社設立時の助成金だけでも数多くあります。
あなたの会社も該当しているかもしれません。
桑原税理士事務所は提携している社会保険労務士の協力を得て、助成金の申請もサポートしています。

助成金は大きく分けて、厚生労働省系と経済産業省系がありますが、ここでは比較的もらいやすい厚生労働省系で兵庫県に適用されるものについて説明します。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(離職日における雇用保険の算定基礎期間が5年以上ある者) 自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成します。
※平成22年4月1日から制度が変更されました

◆ 受給要件 ◆

  1. 次のすべてに該当する雇用保険の受給資格者であったものが設立した法人または個人事業の事業主であること。
  • 法人等を設立する前に、都道府県労働局長に「法人等設立事前届」を提出した者
  • 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
  1. 創業受給者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
  2. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
  3. 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

    ※法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

◆ 受給額 ◆

  • 平成22年3月31日までに法人等設立事前届を提出した事業主の方
    創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3(支給上限:200万円まで)
    上乗せ分:なし
  • 平成22年4月1日以降に法人等設立事前届を提出した事業主の方
    創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3(支給上限:150万円まで)
    創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇入れた場合は50万円上乗せされます。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給します。

◆ 受給要件 ◆

  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  2. 3人以上の高齢創業者(※)の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
  3. 上記Aの高齢創業者のうち,いずれかの者が法人の代表者であること。
  4. 法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書(以下「計画書」といいます。)提出日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。
  5. 支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。
  6. 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。
  7. 継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。
  8. 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営する事業主であること。
  9. 独立した事業として新たに事業を開始すると事実上認められる事業主であること

◆ 受給額 ◆

支給対象経費の合計額の2/3

登記してある本店が所在する都道府県の有効求人が有効求人倍率が1倍未満の地域は2/3、1倍以上の地域は1/2で、500万円を限度として支給します。
平成22年4月1日から平成23年3月31日までに法人を設立した事業主の支給割合は全ての都道府県で2/3です。

中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種進出等により、会社の中心となる人材を雇入れた労働者に対し支給されます。
事業用の施設や設備の費用を250万円以上負担する等、幾つかの条件がそろえば、最高で700万円までの受給が可能です。

◆受給要件◆

  1. 創業の場合
    法人の設立登記日や個人での開業日から6ヶ月以内。
    事務所・店舗の賃借料(最高でも1年分)、機械、装置、什器備品、フランチャイズ加盟金、従業員が仕事で使用する車両等の費用を250万円以上負担する予定。
    正社員として雇用する予定の従業員の月給が、約290,000円以上の見込。
     
  2. 異業種進出の場合
    既存の事業で3期分の決算を終えており(都道府県によっては1期分の決算でも認められる所もあります)、その事業とは別の事業(原則として、総務省編の日本標準産業分類項目表の細分類における別の細分類)に進出した日から6ヶ月以内。
    新たな事業に、上記Aの費用を250万円以上負担する予定。
    新たな事業の為に雇用する予定の従業員の月給が、約290,000円以上の見込。

◆受給額◆

新分野進出等に係る基盤助成金
新分野進出等基盤人材の雇入れ・・・140万円/人

生産性向上に係る基盤助成金
生産性向上基盤人材の雇入れ・受入れ・・・170万円/人
基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて1企業あたり5人までが限度となります。


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